自己破産のための必要知識

ヤミ金の手口と自己破産

いわゆるヤミ金と呼ばれる業者の多くは、合法的な大手金融と混在する形で新聞の折込チラシや個人宅に届くダイレクトメール、電柱など屋外の貼り紙等を通して利用者を募集する営業活動を行っています。貸金業を行うためには、営業開始前に貸金業登録をしなければいけないことになっています。以前まではヤミ金といえばこの貸金業登録をしていない業者とみられていましたが、最近は登録をした業者であってもヤミ金のような活動をする業者もあります。
ヤミ金といわれる業者は、貸金業登録の有無にかかわらず「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」第5条2項に規定する、上限金利29.2%を超える利息で貸付業務を行なっています。
以前までのヤミ金の中には10日で1割の利息をとるような業者もいました。最近よく見かけるのは10日で3割の利息がついたり、10日で5割の利息、1日で1割の利息がつくようなパターンです。私たちが知っているヤミ金イメージというと法外な利子をたてに厳しい取立てを行う人たちという感じですが、取り立て方法もどんどん執拗になってきているようです。
ヤミ金の利用者となるのは、主に過去に自己破産宣告や債務整理を行ったことのある人です。これらの人たちに向けてダイレクトメールを送りつけ、借入をせまるという方法をよく使っています。自己破産宣告によってその後の金銭の借入に大きな制限がついてしまうので、通常の消費者金融ではなく「ヤミ金」に手を出してしまう人が多いという現状があります。